ハザードランプ。またの名は非常点滅表示灯。
道路交通法の車外装備品に関する規定によると…
・保安基準:第41条第3項第1号
自動車には、非常点滅表示灯を備えなければならない。ただし、2輪自動車、側車付2輪自動車、
カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、幅0.8メートル以下の自動車並びに
最高速度40キロメートル毎時未満の自動車並びにこれらによりけん引される
被けん引自動車にあっては、この限りでない。
・適用整理:第47条第1項第1号および第3号及び第2項から第4項
第1項第1号
上記の保安基準と同文。
第1項第3号
非常点滅表示灯は、前号に規定するほか次の基準に適合するものでなければならない。
イ:全ての非常点滅表示灯は、同時に作動する構造であること。
ロ:左右対称に取り付けられた非常点滅表示灯は、同時に点滅する構造である事。
第2項
昭和44年3月31日以前に製作された自動車
・・・第1号の規定は適用しない。
第3項
昭和48年11月30日以前に製作された自動車
・・・第1項第3号ロの「点滅」を「点滅し、又は光度が増減」に読み替える。
第4項(一部抜粋)
非常点滅表示灯は、制動灯が点灯している場合には、その操作装置を操作した状態においても
点滅又は光度の増減を停止する構造とすることができる。
同項3号・・・光度が増減するものは、車幅灯又は尾灯と兼用するものであること。
同項4号・・・光度が増減するものの最大光度は、当該車幅灯又は尾灯の光度の3倍以上であること。
同項5号・・・灯光の色は、黄色又は橙色であること。ただし、2輪自動車及び側車付2輪自動車以外の
自動車にあっては、点滅を前方に表示するためのものについては白色又は乳白色、
点滅を後方又は後側方に表示するためのものについては赤色とすることができる。
ぱっと見難しい文言が続きますが、解釈としては昭和44年(1969年)より以前に
作られた車両にはハザードランプは必要ないということだと思うのですが、
あくまでも個人的解釈です。
私のfiat 500(1969年式)にはハザードランプが装着されていなかったのですが、
現代の交通事情で走るとなると必須なのは以前より感じていました。それは
昨今では長距離トラック運転手から一節には派生したと言われている、
サンキューハザード(道を譲ってもらった時などにハザード点灯)や、高速道路上で
渋滞が起こっている時の最後尾の車両はハザード点灯、と言った風習が慣習化されてきたこと。
そこで取り付けをしたのですが、所謂旧車と呼ばれる車両。
普通のハザードスイッチでは面白くないな、と考え上記写真のものをチョイスしました。
ミニ乗りの方なら一瞬「おっ!」と思われるかも知れませんが、LUCAS!
ではなくMITSUBAのハザードスイッチです。
元箱はこれなのですが、とても綺麗な状態で捨てるのも忍びなく、そのまま取っています。
何より面白いのは配線の際に確認するコード色の一覧表。
私の浅い知識の中でもわかるのは、日産のB10サニーに312ブルーバード。
トヨタではパブリカなんて名前も。ホンダのNコロも入っています。
ちなみにこのハザードスイッチは引くタイプです。引くと1枚目の写真のようにスイッチ自体が
赤く発光するギミックは楽しく、「非常点滅表示灯でっせっ!」と激しく主張する赤く強く発光する
スイッチはfiat 500の絶対的空間が狭い車内に反射し、あらゆる意味で視認性は抜群でもあります。